障害年金とは?働いていても対象になる?|知っておきたい基本をわかりやすく解説
「障害年金って、重い障がいがある人だけの制度?」
「仕事をしていたら対象にならない?」
「自分が関係あるのか、そもそもよくわからない」
そんな方も多いと思います。
障害年金は、言葉だけ聞くと少し難しく感じる制度です。
この記事を読んでいて「難しい」「自分に当てはまるのかわからない」と感じたら、無理に全部を理解する必要はありません。
縁結びでは、今の生活や困っていることを一緒に整理しながら、必要に応じて年金事務所や社会保険労務士など、適切な相談先をご案内することもできます。
まずは、
「これって自分にも関係ありますか?」
というところからご相談ください。
縁結びだからこそ、最初に伝えたいこと
障がい福祉の現場に関わっている縁結びだからこそ、最初に伝えたいことがあります。
それは、
「働けている=支援を必要としていない」ではない
ということです。
仕事には行けていても、
家では家族に生活を支えてもらっている。
お金の管理を手伝ってもらっている。
服薬や通院の確認をしてもらっている。
職場で勤務時間や仕事内容を調整してもらっている。
福祉サービスや周囲の支援があるから仕事を続けられている。
そんな方もいます。
外から見える「仕事ができている」という一部分だけでは、その人が生活の中でどれくらい支援を必要としているのかはわかりません。
特に精神障がいの障害年金の認定では、一般就労している場合でも、仕事の内容だけではなく、どのような援助や配慮を受けながら働いているかなども含めて判断する考え方が示されています。
だからこそ、
「働いているから自分には関係ない」
と最初から決めてしまわず、まず制度を知ってほしいと思っています。
そもそも障害年金とは?
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、一定の要件を満たすことで受給できる可能性がある公的年金制度です。
高齢になってから受け取る老齢年金とは違い、現役世代の方も対象になります。
大きく分けると、
障害基礎年金
と
障害厚生年金
があります。
障害基礎年金には1級・2級、障害厚生年金には1級・2級・3級があります。
障害年金は「障がいがある人なら全員もらえる制度」ではありません
ここは大切です。
障害年金は、
診断を受けたら自動的にもらえる制度ではありません。
主に、
- 初診日
- 年金の加入状況
- 保険料の納付状況
- 障害認定日における障害の状態
などの要件を確認し、個別に判断されます。
そのため、
「この障がいなら必ずもらえる」
「この状態なら〇級になる」
と簡単に決められるものではありません。
障害者手帳とは別の制度です
障害年金と障害者手帳は、よく混同されます。
しかし、
障害年金と障害者手帳は別の制度です。
障害年金には障害年金独自の障害等級があり、身体障害者手帳などの等級と同じものではありません。
そのため、
「手帳が2級だから障害年金も2級」
と単純に考えることはできません。
逆に、
障害者手帳の等級だけを見て、障害年金の対象になる・ならないを判断することもできません。
働いていたら障害年金はもらえない?
結論からいうと、
働いていることだけを理由に、一律に障害年金の対象外になるわけではありません。
特に精神障がいについては、一般企業で働いている場合であっても、援助や配慮を受けながら働いているケースがあることを考慮する考え方が示されています。
たとえば、
安定して就労できているか。
どのくらいの頻度で働いているか。
仕事を続けるためにどんな援助や配慮を受けているか。
といった実際の就労状況も考慮されます。
つまり、
「働いているか・働いていないか」だけでは判断できない
ということです。
一般就労していても対象になる可能性はある?
一般企業で働いている方でも、障害年金の要件を満たす可能性はあります。
たとえば、
勤務時間を調整してもらっている。
仕事内容を限定してもらっている。
障がい特性に合わせた配慮を受けている。
上司や支援者が継続的にフォローしている。
体調によって欠勤や早退がある。
など、働き方は一人ひとり違います。
大切なのは、
「一般就労しているから対象外」と決めつけないこと。
実際の生活や就労の状況を含めて個別に判断されます。
A型・B型などを利用して働いている場合は?
就労継続支援A型・B型などの福祉サービスを利用しながら働いている方もいます。
こうした就労系障害福祉サービスを利用していることだけで、障害年金の対象になる・ならないが決まるわけではありません。
仕事の内容や勤務状況だけでなく、
どのような援助や配慮が必要なのか
日常生活でどのような支援が必要なのか
といった点も含めて考えることが大切です。
「仕事には行けている」だけでは、生活全体はわからない
縁結びが特に伝えたいのはここです。
毎日仕事に行けている。
電車に一人で乗れる。
人と普通に会話できる。
それだけを見ると、
「特に困っていないように見える」
ことがあります。
でも実際には、
家に帰ったら何もできなくなる。
家族が食事を用意している。
お金の管理を家族や支援者がしている。
薬を飲む時間を誰かに確認してもらっている。
行政から届いた書類の内容を理解することが難しい。
人間関係のトラブルが起きるたびに支援者が対応している。
ということもあります。
仕事をしている姿だけではなく、その人の生活全体を見ることが大切です。
どんな病気や障がいが対象になる?
障害年金は、身体障がいだけの制度ではありません。
身体の障がいだけでなく、精神疾患や知的障がい、発達障がい、さまざまな病気・けがなどが対象になり得ます。
ただし、
診断名だけで支給が決まるわけではありません。
その病気やけがによって、実際にどの程度生活や仕事が制限されているのかなどを、障害認定基準に基づいて判断します。
「初診日」って何?
障害年金を考えるうえで、とても重要なのが初診日です。
初診日とは、
障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
のことです。
注意したいのは、
現在通っている病院へ初めて行った日とは限らない
ということです。
以前、別の医療機関で同じ病気や症状について診療を受けていた場合、その日が初診日になることがあります。
この初診日は、障害基礎年金なのか障害厚生年金なのかなどを確認するうえでも重要になります。
20歳より前から障がいや病気がある場合は?
20歳前に初診日がある場合には、20歳前の傷病による障害基礎年金の対象となる可能性があります。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、通常の保険料納付要件が不要となる場合があります。
一方で、20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の所得による支給制限があります。
そのため、
「昔から障がいがあるから年金保険料を払っていない」
という理由だけで、自分には障害年金が関係ないと判断する必要はありません。
自分が対象かわからない場合はどうすればいい?
障害年金は、
「働いているから」
「手帳が〇級だから」
「この診断名だから」
という一つの条件だけでは判断できません。
そのため、
自分だけで「対象外だろう」と決めないことが大切です。
障害年金については、年金事務所などで相談することができます。
また、請求手続きについて専門的なサポートを受けたい場合には、社会保険労務士へ相談する方法もあります。
縁結びに相談してもいい?
もちろん大丈夫です。
ただし、縁結びが障害年金の支給可否を決めるわけではありません。
また、専門資格が必要となる申請書類の作成や提出代行などを行うものでもありません。
縁結びでは、
「障害年金という制度を初めて知った」
「自分にも関係があるのかわからない」
「生活全体のことを誰に相談したらいいかわからない」
という段階で、今の生活状況や困りごとを一緒に整理することができます。
そのうえで必要に応じて、
年金事務所や社会保険労務士など、適切な専門窓口へ相談することをご案内します。
制度が難しく感じても、一人で全部調べる必要はありません。
こんな方は、一度制度を確認してみてもいいかもしれません
たとえば、
- 就労支援を利用しながら働いている
- 一般就労しているが継続的な配慮が必要
- 家族や支援者がお金の管理を手伝っている
- 服薬や通院の管理に支援が必要
- 食事・掃除・身だしなみなど生活面で継続的な支援が必要
- 人間関係や社会生活で支援を受けている
- 一人暮らしを続けるために福祉サービスを利用している
- 20歳前から病気や障がいがある
といった方です。
ただし、
これらに当てはまるから障害年金を受給できる、という意味ではありません。
「自分にも関係がある制度かもしれない」と気づくための参考として考えてください。
まとめ|「働いているから関係ない」と決めないでください
障害年金について覚えておいてほしいのは、
「働いている=障害年金の対象外」とは限らない
ということです。
特に精神障がいでは、
どんな働き方をしているのか。
職場でどんな配慮を受けているのか。
生活の中でどんな支援を必要としているのか。
なども含めて判断する考え方が示されています。
仕事ができていることと、
「生活に支援が必要ないこと」は同じではありません。
これは、障がい福祉の現場に関わる縁結びだからこそ伝えたいことです。
「自分も関係あるのかな?」
「制度の説明を読んだけどよくわからない」
「どこに相談したらいいかわからない」
そんな段階でも構いません。
難しいと感じたときは、まず縁結びへご相談ください。
一緒に状況を整理しながら、必要に応じて適切な専門窓口へつなげていきます。
よくある質問
働いていたら障害年金はもらえませんか?
働いていることだけで一律に対象外になるわけではありません。
特に精神障がいについては、実際の勤務状況や、仕事を続けるために受けている援助・配慮なども含めて判断されます。
障害者手帳を持っていれば障害年金をもらえますか?
障害者手帳と障害年金は別の制度です。
手帳の等級だけで、障害年金の支給可否や等級が決まるわけではありません。
A型・B型で働いていても対象になる可能性はありますか?
就労継続支援A型・B型などを利用していることだけで対象外になるわけではありません。
実際の障害状態や日常生活、仕事で受けている支援などを含めて個別に判断されます。
障害年金についてどこへ相談すればいいですか?
年金事務所などで相談できます。
請求手続きについて専門的な支援を希望する場合は、社会保険労務士へ相談する方法もあります。
縁結びにも相談できますか?
生活状況や現在困っていることの整理についてはご相談ください。
障害年金そのものの支給可否を決めたり、専門資格が必要な申請代行を行うものではありませんが、必要に応じて適切な相談先をご案内します。
制度についての注意点
障害年金の支給可否や等級は、初診日、年金加入状況、保険料納付状況、障害の状態、日常生活や就労状況などをもとに個別に判断されます。
この記事は障害年金制度についての一般的な情報提供を目的としたものであり、受給可否や障害等級を保証するものではありません。
実際に障害年金の請求を検討する場合は、日本年金機構・年金事務所や社会保険労務士などの専門窓口へご確認ください。