所持金が少なくなってきた。
家賃が払えない。
今日泊まる場所がない。
ネットカフェや知人宅で何とか過ごしている。
このような状況になると、「どこに相談すればいいのかわからない」「自分は生活保護を申請できるのだろうか」と不安になる方も多いと思います。
生活に困ったときは、一人で抱え込まず、早めに相談することが大切です。
生活保護は、生活に困っている方の最低限度の生活を保障し、自立を支援するための制度です。厚生労働省でも、生活保護は生活に困窮する方に対して必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助ける制度と説明されています。
この記事では、大阪で所持金が少ない方、住むところがない方、住まいを失いそうな方に向けて、生活保護や住まいの相談先、早めに動くためのポイントをわかりやすく解説します。
所持金が少ないとき、まず何をすればいい?
所持金が少なくなってくると、冷静に判断することが難しくなります。
特に、次のような状態になっている場合は、早めに相談してください。
- 所持金が数万円以下になっている
- 家賃を滞納している
- 光熱費や携帯料金が払えない
- 食事を減らしている
- ネットカフェや車中で過ごしている
- 知人宅を転々としている
- 今日、明日の泊まる場所がない
- 病気や障がいで働くことが難しい
- 家族や親族に頼れない
「まだ何とかなる」と思っているうちに、住まいや体調、人間関係まで不安定になってしまうことがあります。
大切なのは、完全にお金がなくなる前に相談すること です。
住むところがなくても生活保護は申請できる?
はい。
住むところがない方でも、生活保護の申請はできます。
厚生労働省は、住むところがない人でも生活保護の申請ができると案内しており、まずは現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談するよう説明しています。
たとえば、次のような状況でも相談できます。
- 路上で生活している
- ネットカフェで寝泊まりしている
- 車中泊をしている
- 知人宅に一時的に泊まっている
- 家を出なければならない
- DV・虐待などで家に帰れない
- 家賃滞納で退去を迫られている
「住所がないから無理」と思ってしまう方もいますが、住まいがないことだけを理由に申請をあきらめる必要はありません。
生活保護はどこに相談する?
生活保護の相談・申請窓口は、現在いる地域や住んでいる地域を担当する福祉事務所です。
大阪市の場合は、お住まいの区の 保健福祉センター生活保護担当 が相談・申請窓口です。大阪市も、生活に困っている場合は区の保健福祉センター生活保護担当へ相談するよう案内しています。
大阪市にお住まいの方は、基本的にはお住まいの区役所内の窓口へ相談します。
住むところがない場合は、現在いる場所の近くの福祉事務所へ相談するのが基本です。
生活保護の申請の流れ
生活保護の申請は、主に次の流れで進みます。
1. 相談
まずは、福祉事務所や保健福祉センターへ相談します。
相談時には、現在の生活状況を伝えます。
たとえば、
- 所持金がいくらあるか
- 収入があるか
- 住むところがあるか
- 家賃を払えているか
- 食事が取れているか
- 病気や障がいがあるか
- 家族や親族に頼れるか
- 借金や滞納があるか
などを聞かれる場合があります。
うまく説明できなくても大丈夫です。
「生活に困っています」「住むところがありません」「生活保護を申請したいです」と伝えましょう。
2. 申請
生活保護は、本人が申請できます。
大阪市では、申請したい本人、扶養義務者、同居の親族が申請できるとされています。
申請時には書類が必要になることがありますが、厚生労働省は、必要な書類がそろっていなくても申請できると案内しています。
つまり、
- 身分証がない
- 通帳が手元にない
- 印鑑がない
- 住所がない
- 必要書類がわからない
という場合でも、まずは相談・申請して大丈夫です。
3. 調査
申請後、福祉事務所による調査があります。
大阪市では、申請後に訪問調査や資産調査などを行い、保護が必要かどうか、支給する保護費の算定のための審査を行うと説明されています。
主に確認される内容は、次のようなものです。
- 収入
- 預貯金
- 資産
- 健康状態
- 住まいの状況
- 家族構成
- 年金や手当の有無
- 働ける状態かどうか
調査と聞くと不安に感じるかもしれませんが、現在の生活状況を確認するための手続きです。
4. 決定
生活保護を受けられるかどうかは、申請後に決定されます。
大阪市では、申請から原則14日以内、特別な理由がある場合は30日以内に、生活保護を受けられるかどうかを決定し、書面で知らせると案内されています。
すぐに結果が出るわけではありませんが、生活が切迫している場合は、その状況を窓口でしっかり伝えましょう。
家がない場合、住まいはどうなる?
住むところがない場合、生活保護の相談とあわせて、住まいの確保についても相談することになります。
状況によっては、
- 一時的に泊まれる場所の相談
- 施設利用の相談
- 賃貸住宅への入居相談
- 生活保護を前提とした住まい探し
- 障がいや病気に配慮した住まい探し
などを検討することになります。
厚生労働省の生活困窮者自立支援制度では、住居を持たない方やネットカフェなど不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所や衣食を提供する支援も案内されています。
ただし、利用できる制度や支援内容は、地域や状況によって異なります。
まずは、今いる地域の相談窓口に状況を伝えることが大切です。
家賃が払えない・退去を迫られている場合
まだ住まいがあるけれど、家賃が払えない。
家賃滞納で退去を迫られている。
このような場合も、早めに相談してください。
大阪市では、生活困窮者向けに住居確保給付金という家賃補助の制度があります。申請窓口はお住まいの区の区役所で、すでに住居を失っている方は住む予定の区で申請する形になります。
ただし、住居確保給付金には要件があります。
誰でも必ず利用できる制度ではないため、生活保護の相談、自立相談支援窓口、住まいの相談をあわせて検討することが大切です。
大阪で相談できる主な窓口
大阪で生活に困っている場合、相談先はいくつかあります。
1. 区役所・保健福祉センターの生活保護担当
生活保護の相談・申請窓口です。
大阪市の場合は、お住まいの区の保健福祉センター生活保護担当が窓口です。
相談時には、
- 生活費がない
- 所持金が少ない
- 家賃が払えない
- 住むところがない
- 生活保護を申請したい
と伝えましょう。
2. 生活困窮者自立相談支援窓口
生活保護を受けるかどうか迷っている段階でも相談できる窓口です。
大阪市では、各区に生活困窮者自立支援事業の相談窓口があり、東淀川区では「くらしのみのり相談窓口」などが案内されています。
相談できる内容の例は、次のようなものです。
- 家賃が払えない
- 仕事が見つからない
- お金の管理が難しい
- 生活を立て直したい
- 住まいを失いそう
- どの制度を使えばいいかわからない
生活保護の前段階の相談先としても利用できます。
3. 民間の支援団体・相談支援事業所
公的窓口に一人で行くのが不安な場合は、民間の支援団体や相談支援事業所へ相談する方法もあります。
特に、
- 役所で何を話せばいいかわからない
- 申請に同行してほしい
- 住まい探しも一緒に相談したい
- 障がいや病気があり、手続きが難しい
- 家族に頼れない
- 今日泊まる場所がなく不安
という方は、支援者と一緒に状況を整理することで、次に取るべき行動がわかりやすくなります。
相談するときに伝えるとよいこと
相談時には、次の内容をできる範囲で伝えましょう。
- 今の所持金
- 今日泊まる場所があるか
- 住民票の住所
- 現在いる場所
- 収入の有無
- 家賃や光熱費の滞納
- 借金の有無
- 健康状態
- 通院中の病院
- 障がい者手帳や年金の有無
- 家族や親族に頼れるか
- 緊急性があるか
すべてをきれいに説明する必要はありません。
メモに書いて持っていくだけでも大丈夫です。
所持金が少ないときに避けたいこと
生活が苦しくなると、焦ってしまいがちです。
しかし、次のような行動は、さらに状況を悪化させる可能性があります。
- 高金利の借入をする
- 家賃滞納を放置する
- 連絡を無視し続ける
- 無理に日払い仕事を続けて体調を崩す
- 誰にも相談せず一人で抱え込む
- 必要な通院をやめる
- 食事を極端に減らす
特に、住まいを失う可能性がある場合は、できるだけ早く相談することが大切です。
家族や親族に頼れない場合
生活保護の相談をするとき、「家族に頼れないとだめなのでは」と不安になる方もいます。
しかし、厚生労働省は、同居していない親族に相談してからでないと申請できないわけではないと案内しています。
次のような事情がある場合は、窓口でそのまま伝えましょう。
- 家族と長年連絡を取っていない
- 家族に頼ることができない
- DVや虐待がある
- 家族に知られたくない事情がある
- 親族にも生活の余裕がない
- 精神的に連絡を取ることが難しい
家族に頼れないからといって、相談をあきらめる必要はありません。
病気や障がいがあり、手続きが不安な方へ
病気や障がいがあると、役所での説明や書類の準備が大きな負担になることがあります。
たとえば、
- うつ病や不安障がいがある
- 精神障がいがあり外出が難しい
- 知的障がいがあり手続きが苦手
- 身体障がいがあり移動が難しい
- 体調が悪く、長時間の相談がつらい
- 通院中で仕事ができない
このような場合は、無理に一人で抱え込まず、支援者や相談機関に頼ってください。
相談前に現在の状況を一緒に整理してもらうことで、役所での説明もしやすくなります。
縁結びで相談できること
縁結びでは、大阪で生活に不安を抱えている方に向けて、生活保護申請や住まいに関するご相談を受け付けています。
次のような方は、一度ご相談ください。
- 所持金が少なくなってきた
- 家賃が払えない
- 住むところがない
- ネットカフェや知人宅で過ごしている
- 生活保護を申請したい
- 役所に一人で行くのが不安
- 保証人がいない
- 障がいや病気があり手続きが難しい
- 家族や親族に頼れない
- 今日、明日の生活が不安
「まだ相談していい段階かわからない」という方でも大丈夫です。
生活が完全に行き詰まる前に、早めにご相談ください。
まとめ
所持金が少ない、住むところがない、家賃が払えない。
そのような状況になったときは、一人で抱え込まないことが大切です。
ポイントをまとめると、次のとおりです。
- 住むところがない方でも生活保護は申請できる
- 書類がそろっていなくても生活保護の申請はできる
- 大阪市では区の保健福祉センター生活保護担当が相談・申請窓口
- 家賃が払えない場合は住居確保給付金などの制度を相談できる場合がある
- 生活困窮者自立相談支援窓口でも生活や住まいの相談ができる
- 家族や親族に頼れない事情があっても相談してよい
- 一人で役所へ行くのが不安な場合は、支援者に相談してよい
生活に困っているときは、心も体も疲れてしまいます。
「もう少し我慢しよう」と思う前に、まずは今の状況を相談してください。
生活保護・住まいのことでお困りの方へ
縁結びでは、大阪で生活保護申請や住まいに関するご相談を受け付けています。
所持金が少ない、家がない、家賃が払えない、役所へ一人で行くのが不安。
そのような方も、まずはお気軽にご相談ください。